相続土地の国庫帰属手続
相続はしたものの利用する予定のない土地でお困りではありませんか?
その土地を手放せるかもしれません。
実家の土地を両親から相続したものの、特に使う予定もなく管理の手間ばかりが負担になってはいませんか?
現在、相続によって取得した『土地の管理が大変』、あるいは『遠方に住んでいるために土地の管理をしたくてもできない』といった事情で何代にも渡って土地が放置された結果、所有者が不明となっている土地が全国にたくさんあります。
これらの所有者不明土地が発生することを未然に防ぐために創設されたのが『相続土地国庫帰属制度』です。
令和5年4月27日からスタートした『相続土地国庫帰属制度』は相続により取得した土地について一定の要件を満たす場合に土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることのできる制度です。
流れについて
▼相続土地国庫帰属制度の流れ
国庫帰属の承認申請書の提出
法務局による提出書類の審査
法務局による実地調査
承認され次第、負担金の納付
国庫帰属完了
よくある質問
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