遺言とは
生きている間は、自分の財産は自分自身の意思で管理することができます。
遺言は自分の死後、自らの意思を遺された相続人に託す相続対策の一つです。
特に、『誰に何をもらって欲しい』と具体的に決まっているような場合には、相続人間で遺産相続のトラブルを無くすためにも、遺言書によって最後のメッセージを遺すことをおすすめします。
また、なぜその様な遺言書を作成したのかを相続人が納得できるよう、理由や心情を付言事項として遺言しておくと将来のトラブル防止に役立ちます。
一般的に多く使われる遺言書は、次の2種類です。
公正証書遺言
公証役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者の意思に基づき、公証人が内容を確認しながら遺言書を作成します。この遺言書の内容は、公証役場にて保管されるので、偽造や変造等のおそれはなく、後日疑義が生じ、無効になる心配もありません。また、この遺言書は後日家庭裁判所での検認手続きをする必要がないので、相続人の負担がありません。
メリット
・公証人が関与して作成するので、法的な不備で遺言書が無効になることがありません。
・遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や偽造の恐れがありません。
・家庭裁判所での検認手続きが不要なので、遺族に負担がありません。
デメリット
・遺言書作成の費用がかかります。
自筆証書遺言
便箋などの用紙に、遺言書を作成した日付、内容、遺言者の氏名など、法定の事項を全文自筆にて作成し、印鑑を捺印します。費用はかからず、比較的手軽に作成できます。
なお、後日相続の手続きを行うにあたり、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
作成の注意点
・全て自筆で書かなければなりません。(パソコンや録画、録音、代書も不可です)
・遺言書を作成した年月日を書かなければなりません。
・遺言書を作成した人が、署名と捺印をしなければなりません。
・遺言書を作成したことや保管場所を相続人になる方に伝えておかないと、亡くなったあと、その遺言書が発見されない場合があります。
メリット
司法書士のような専門家のアドバイスを受けずに作成すれば、費用がかかりません。
デメリット
・遺言書が発見されない可能性があります。
・相続人によって隠されたり、偽造される恐れがあります。
・遺言者が亡くなったあと、相続人は勝手に遺言書を開封できず、相続人全員が集まり、家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりません。
生前贈与とは
死亡する前に、自分の財産を人に贈与する(無償であげる)ことを「生前贈与」といいます。
将来の相続人間での争い防止の方法として有効です。
土地や建物などの不動産を、生前贈与した場合、贈与した人(あげた人)から贈与を受けた人(もらった人)に名義の変更手続きをする必要があります。
また、自分の財産は、自分の意思により自由に処分できることが原則ですが、無計画に贈与をすると、受贈者(もらった人)に対して高額な贈与税が課せられる場合もありますので注意が必要です。
贈与税の対策をしながら、生前贈与をする方法として、相続時精算課税制度を利用する方法があります。
相続時精算課税制度とは
■2,500万円までは贈与税なしで贈与が可能
2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える金額に対して、20%の贈与税が課税されます。
■贈与する側(あげる人)と贈与される側(もらう人)の条件
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫です。
■いったん「相続時精算課税」を選択したら、変更できません
相続時精算課税を選択した場合は、それ以降、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻すことはできません。(110万円の贈与税非課税には戻せない)
■将来、相続が発生したときに「精算」する
贈与者(あげた人)の相続時は、相続時精算課税での贈与財産を加算して相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払います。
■適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(もらった人)は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に管轄の税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者(もらった人)の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
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